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自然災害と企業の法的責任

2023年2月27日 (月)

裁判官は災害列島という認識を持て

老朽原発の再稼働という狂気1_NEW
 昨年の地元新聞の記事であると思う。読んでみて日本の裁判官は「災害列島日本」の現実を全く理解していない非常識な連中であると思う。

 国土交通省の資料では「 世界に占める日本の国土面積は、0.25%であるにもかかわらず、マグニチュード6以上の地震回数は22.9%、活火山数は7.1%にものぼる地震・火山大国である。」とあります。
老朽原発の再稼働という狂気2_NEW
 また日本にある原子力発電所や原子力施設は海沿いの低地に立地しています。海溝型地震の大津波で久する可能性は高い。現実に2011年3月11日に発生した日本大地震の大津波で福島第1原子力発電所の6基の原子力発電炉は被災し、爆発事故起こしメルトダウンしました。

 そうした歴然とした「原発事故の現実』があるにもかかわらず大阪地裁の判決には呆れます。「老朽原発 美浜停止認めず」「大阪地裁 安全性問題なし」との見出しにはため息が出ます。
fukisima genpatu
 これほど裁判官は「災害大国日本」に住んでいる危機意識がないとは。日本以外の諸外国の原子力発電所は、地震や津波の危険性のない場所に立地しています。地震・津波・噴火の危険性が極めて高い日本に今更原子力発電所が理っとしていること自体が最大の災害リスクです。

 にもかかわらず最近政府は「原発は60根に畳稼働してもかなわない」という非常識極まりない判断を下しました。「完全に狂って」います。


 http://dokodemo.cocolog-nifty.com/blog/2023/02/post-307140.html
 【ブログ記事「原発60年超可能などありえない!!」

 
 とくに若狭湾周辺は分かっているだけで多数の活断層が見つかっています。美浜原子力発電所ちかくにも活断層があります。
活断層と原発fukuigenpatu
 先日のトルコ地震でも断層の上にある建物は倒壊は免れませんdぇした。どんな人工構造物でも破壊する力は地震にはあります。

 住民は「経済的利益のために原発を動かす政権に迎合した判断で、民主主義の危機だ。」と言っています。私もそう思います。
kyodaisizinsingeneria

2023年1月28日 (土)

事業継続力強化計画策定支援セミナー

1事業継続戦略B病院ロードマップの策定
2023年1月19日ですが、上記のテーマでzoomで参加しました。
講師は徳島大学環境防災研究センター講師の湯浅恭史さんでした。

 

高知市商工観光部産業政策課からの案内でした。2時間 zoomで視聴しました。今年の目標の1つにします。いい内容でした。
2つの戦略
10年ぐらい前から「BCP](事業継続計画)があり、各種セミナーも聴講してきました。結論は「南海地震時に水没するちいきではそもそもBCPはありえない」「BCPは大手企業の事業継続計画にすぎない」「零細企業には全く参考にならない」ということでした。
Abyouin 事業継続戦略
 確か新潟中越地震(2004年)の時に、ある自動車部品メーカーが被災し、日本の全ての自動車メーカーの生産ラインが止まったという出来事がありました。1つの重要な小さな部品を1社のみが生産していて被災するや否や全自動車メーカーが困窮しました。その経験から、確かBCPが言われだしました。零細企業の主からすれば「雲の上の話」に過ぎません。

 

 浸水地域のBCPは「あえて言うなら」、高台地区へ事業所と自宅の移転になります。浸水地区にあった大手量販店本部と流通センター、大手食品卸販売会社、地元新聞印刷センター、医薬品県内最大手販売会社などは、自力で高台移転しました。

 

 世界に輸出している製造会社は県外へ工場を移転しました。自力で出来る会社はいい。出来ない会社は大災害時は「手をこまねいていたら」自己破産し、廃業するしかないのです。
Beとは
 高台地区も2年間探しましたが、満足できる条件の土地建物はなく、あっても法外に高価でした。自力移転は不可能であると悟りました。

 

 ではどうするか。30年以内に南海トラフ地震は必ず起きます。その場合慌てないように事前の防災対策と、事前復興計画をつくらないといけない。地域と連携して、他の事業所とも連携して「事業継続緑強化計画」に取り組んでみようと思いました。

 

 

 これならやれそうであると思いました。事業継続力強化計画は「防災と事業に焦点を当て、より取り組みやすく、実効性の高い計画の枠組みとして考案」されました。簡易版BCPでもありますね。

 

 

 今回ZOOMで講演されました徳島大学環境防災センター講師の湯浅恭史さんのお話は実例を中心にした話でとても分かりやすかったです。すぐにでもうちの零細企業で取り組もうと思いました。
zo
 地域の連合防災会組織である下知地区減災連絡会では、本年度に「事前復興まちづくり計画」を「見える化」することを目標にしています。

 

 地域の商業者、個人事業主、企業が災害後に元気で復興しませんと、下知地域も元気になりません。豪雨災害への対応

 

 それを2023年からスタートさせたいと思います。
災害対応を平時にやる合理性事業を継続するためには事前対策がすべて事業継続計画の取り組みと能力事業継続緑教科の内容事業継続緑教科の内容2事業継続緑教科の内容3事業計測緑教科の目標事業力継続計画は事前対策が大事従業員の安否確認大きな環境変化認定登録平時の推進体制の整備変化に対応して北海道のコンビニの素晴らしい対応と対策連携事業継続

2022年10月30日 (日)

小型観光船の安全対策

小型旅客船の安全対策_NEW
 3月におきた北海道知床半島の小型観光船の沈没事故は、今思い出しても痛ましい。乗客と乗務員全員が亡くなりました。生存者は1人もいません。

 日本経済新聞2022年10月22日号の記事によりますと「水温5~10度の場合、早ければ30分で意識不明になり、1時間で死に至る恐れがある」と記述しています。

 とにかく低温状態時に海に投げ出されたら、救命胴衣を着用していても30分海にいただけで死に至るということです。それで海につからずに救助をまつことができる救命いかだを小型観光船に搭載することを義務付けるようです。それは結構な話ですが、私はそれに加え体を保護する必要性があると思います。

 それはこれほどの低温ならば「乗客と乗員は全員乗船中はドライスーツ」を着用すべきです。私は37年間も下手の横好きで、ディンギーヨットで海に浮かんでいます。春夏秋冬関係なく海に浮びます。2月から3月は雪解けの水が海へ来るので海水温が低く風も強いので転覆し、時に海で海水浴がしいらrます。
drysuutu
 ドライスーツを着用し海に居れば寒さを感じません。手足と首が生ゴムで覆われ海水が入りませんから。内側にヒートテックのアンダーウエアーを上下着用してれば寒くはありません。

 北海道知床観光船は、私見ですが全員が寒い季節はドライスーツを着用すべきです。私も通販でHH(ヘリーハンセン製)のどらースーツを購入しています。

 大昔観光旅行で米国のナイアガラの滝へ行きました。瀑布ン近くを周遊する遊覧船へ乗りましたが、全員が合羽を着用しました。滝の水しぶきが飛んできますから。同じことです。

救命いかだと同時にドライスーツも着用すれば、事故の場合の救命率は格段に上がります。ドライスーツのレンタル料は別途もらえばいいんです。

2022年6月25日 (土)

損保会社によるリスクマネジメント講座

 AIGという損保会社と契約しています。日本は「災害大国」いつ何時に災害に遭遇するのかわかりません。まして私が住んでいる高知市下知地区の二葉町は、町内全域が海抜0Mであり、海に隣接した軟弱地盤の上にあります。

 自然災害(地震・浸水)に対する危険性は他の地域より格段に高いです。それを承知で居住し、仕事しています。

 災害リスクの高い地域に居住し、勤務し、企業活動する零細企業経営者としての心構えをご指導いただきました。以下そのメールマガジンの記事を掲載します。


【弁護士解説】自然災害における企業の安全配慮義務

1・自然災害における安全配慮義務

 企業(使用者)は、労働者に対し、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。

 時々、「安全配慮義務を負うとしても、地震や津波など、使用者に帰責性のない自然災害については、使用者の安全配慮義務は問題とならないのではないですか?」と質問を受けることがありますが、自然災害だからといって、使用者の労働者に対する安全配慮義務が免除されるわけではありません。

 使用者に求められる安全配慮義務は、地震などの自然災害発生時においても課されます。実際、東日本大震災の後には、被災した労働者やその遺族から、使用者に対し安全配慮義務違反を理由とする訴訟が複数提起されています。

 自然災害の発生により労働者が被災した場合、使用者は安全配慮義務違反を問われ、損害賠償責任を負う可能性があることに加え、報道等をきっかけとして、社会的な責任を追及され、企業としての信用を失う可能性もあります。

 今回のコラムでは、自然災害における企業の安全配慮義務をテーマに、裁判例の基本的な考え方について、概要を解説いたします。

2・七十七銀行女川支店津波被災事件判決

 はじめに、東日本大震災に関する七十七銀行女川支店津波被災事件(仙台地裁平成26年2月25日判決・判例時報2217号74頁)を例に、自然災害における企業の安全配慮義務に関する裁判例の基本的な考え方について、みていくことにしましょう。

この事案は、地震発生後、支店長の指示で同支店の行員らが鉄筋コンクリート造陸屋根3階建ての屋上に避難したものの、支店長は自治体によって指定されていた指定避難場所(高台)への避難を指示せず、屋上に避難した行員らが津波に流され、1名を除き死亡もしくは行方不明となってしまった事案です。

 仙台地方裁判所は、予見可能性がなかったことを理由として、具体的な安全配慮義務違反の事実は認めず、使用者の損害賠償責任自体は否定しましたが、自然災害発生時においても使用者の安全配慮義務が存在することについては明確に認めました。

 同判決では、「被告は、行員…に対しては労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすべき義務があったといえる。また、被告は、同様に、…労働者派遣契約を締結して被告女川支店に派遣されていた亡Yに対しても業務上の指揮命令権を行使してその労務を管理していたのであるから、信義則上、不法行為上の安全配慮義務を負っていたというべきである。

 本件に即して言えば、被告は、本件被災行員ら…が使用者または上司の指示に従って遂行する業務を管理するにあたっては、その生命及び健康等が地震や津波といった自然災害の危険からも保護されるよう配慮すべき義務を負っていたというべきである」と判示しました。

このように、裁判例においては、自然災害発生時においても、企業の安全配慮義務を認めるとともに、その対象は、正社員やアルバイトなど自社で直接契約をしている労働者だけでなく、派遣労働者に対しても安全配慮義務を負うことがあるとしていることを、まずは認識することが大切です。

3.ハザードマップ等を踏まえた対策の必要性

 使用者に求められる安全配慮義務は、労働契約法5条等において明文化されていますが、法令により講ずべき措置の内容が具体的に決められているわけではなく、個々の事案に応じて、個別具体的に判断されることになります。

 このため、使用者は、業種や労働契約の内容、就業場所、就労内容等を考慮して、自身が負う安全配慮義務の内容を具体的に検討し、かつ、それを実行することが求められます。

一般に、地震などの自然災害においては、安全教育を行った管理責任者の設置(任命)、避難訓練等の実施、災害対応マニュアルの作成、情報収集、安全な場所へ労働者を誘導する(避難させる)等が、安全配慮義務の内容として指摘されており、情報収集や避難誘導といった自然災害発生時の対応だけではなく、安全教育や防災計画、避難訓練の実施など、平時(事前)の対応についても、安全配慮義務の内容とされていることに留意する必要があります。

 特に、就業場所の所在地や、その周辺の地理的環境によって、他の地域よりも災害発生のおそれが高い場合や、自治体が公表をしているハザードマップや防災計画等において、他の地域よりも大きな被害が生ずる可能性が高いと予測されている場合には、これらの事実も想定した対策が求められることに注意する必要があります。

4.備えあれば憂いなし

 自然災害の発生により労働者が被災した場合、労働者の生命や身体の安全が害されるという重大な結果を生じることが多く、人身損害として賠償金も高額になることがあります。

 加えて、自然災害の場合、複数の労働者が被災することも多く、1つの自然災害をきっかけとして、使用者としては自社では対応しきれない多額の損害賠償義務を負担する可能性もあります。

 このため、使用者としては、前述した就業場所の地理的環境や自治体が公表しているハザードマップ等を踏まえ、就業場所ごとに自然災害のリスクを具体的に検討したうえで、安全教育や避難訓練など平時から労働者の安全を確保するための施策を講じるとともに、事業の継続性を確保する観点からは、万が一の場合に備え、保険への加入など、想定されるリスクを前提に適切にマネジメントをしておくことが求められます。

(このコラムの内容は、令和4年4月現在の法令等を前提にしております。)

(執筆)五常総合法律事務所 弁護士 持田 大輔

 AIG損保のメールマガジンより。

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