大災害対応を名目の憲法改正はおかしい
2018年5月1日の高知新聞尾記事で、岩手県陸前高田市市長の戸羽太さんが「緊急事態条項 自治体迷惑」という発言に注目しました。
現在陸前高田市は、土地区画整理事業を導入し、復興事業を行っています。土地の相続人を探しに全国各地へ職員が廻ったり、木を切るのにも林野庁から「国の補助金が入っている」と言われ手間取っているとか。復興事業は遅れてしまいました。
復興の主体は基礎自治体。戸羽太市長はこうも記事で言われています。
「憲法上の財産権の他、さまざまな法律が壁になった。「ここは目をつぶってもらえたら」と何度も思った。
国や県の許認可権を、一時的にでも被災自治体に任せるような超法規的な措置があったら、復興はもっとスムーズに進んだはずだ。」
死者・不明者が1700人を超え、復興事業の先頭になって行っている基礎自治体のトップであればこその言葉であると思います、実に本質をついており、復興事業が遅々として進まない日本国の社会的な事情を的確に説明されています。
超法規的措置と戸羽太氏は言われました。その意味を記事では別の観点から述べています。引用します。
「それは憲法を変えるものでなく、法改正で十分できる。憲法は日本の精神や法律のベースになるもので、災害時の対応を細かく明記するものとはなじまない。
緊急事態法を憲法に書いて、実態にあわなくなったらどうするのか。再び改憲なんて簡単に出来ない。煩雑に国民投票をすることに国民は納得しない。」
「緊急事態法が必要だとする結論に、自民党が至るまでの過程も不明確だ。広島の土砂災害や熊本地震など含め、被災各地の首長や市民に、災害時に困ったことを聞くのが先だ。国も、東日本大震災時の対応について総括ができていない。総括したうえで改憲が必要なら、そこから議論に移ればいい。」
「現在の議論は、人の命が関わるルールなのに机上の空論のようだ。結論ありきの姿勢では、震災の経験を次の災害に生かせてほしいと願う。陸前高田の市民が傷つく。」
「安倍首相が目指すのは憲法9条改正で、緊急事態条項を改憲の前例にしたいのだろう。」引用終わりです。
的確な指摘であると思います。1部の国会議員や自治体議員のなかに声高に「大災害時は国民の私権制限を含んだ緊急事態条項が必要だ。」と主張している人達がいます。その多くの議員は地道に地域で減災活動をやったことのいない人たちであると思います。
本当に被災体験し、復興事業に関わっておれば、憲法改正のなかに「緊急事態条項」を入れようなんて言う「戯言」を主張するはずがないからです。減災活動をしたことも関心もない連中が机上の空論で「憲法改正」を主張するなんぞしていただきたくはありません。
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