「災害復興法学」について
2017年1月29日に下知コミュニティ・センターで開催されました岡本正弁護士の講演会。その中で岡本さんは「災害復興法学」という言葉を使われました。同名の著作本もあります。
講演を聞いていまして納得しました。「防災と言えば、飲料水や食料など避避難袋を考える。避難訓練をする。それも大事ですが、今の生活の再建を考えないといけないです。」
「BCP(事業継続計画)が普及しないのは、当事者に切迫感がないから。「自分が災害で亡くなったり、現場へ駆けつけれない状態で、家族や企業をどうやって守り、生活を支えるのか。それがBCPです。」と言われて納得しました。
また「災害復興法学」については、新聞3紙が的確に説明されています。そのコピーの画像を熟読してください。言われていることが理解できます。
「津波の映像を見ることばかりが学びではない。災害が起きると、生活が壊れる。その姿をイメージし、役立つ知恵を身につけて置くことが防災の近道となる」(神奈川新聞・2015年9月10日記事・「法律相談」生き抜く知恵伝え)
また岡本さんに頂いた「震災リゲイン PRESS]という会報がありました。そのなかで特集記事がありました。「生活再建の第1歩を踏み出す支援があります。」「震災後の生活再建 お金と家の支援制度 基礎知識」とありました。
「すべてはここから始まる」とあり「罹災証明書」をもらうことからです。
「家屋の被害程度を証明するもの。市町村へ申請し、調査を経て発行されますので、発行までに数週間から1カ月以上かかることが通常です。(役場が倒壊したり、被災していたらもっと時間がかかります。)
「生活再建の最初の1歩となる重要な証明書です。家屋の被害程度は「全壊」「半壊」「一部損壊(半壊未満)などに区分されます。この被害程度によって、後で受けられる公的支援が異なる場合があります。
不服があれば再調査の申請ができます。全体像、屋根、柱、壁などの構造部分についての写真を撮っておきましょう。」とあります。」
「罹災証明書」が出発点であり、「お金の支援」や、支払免除や、減額、住宅の確保などにも必要です。とても大事な証明書です。
岡本さんが言われるように「知識の備えが防災・減災になること」がよくわかりました。
地震に対する防災が、主に地震学の学識者で語られ、震災復興が土木事業が主体で行われてきました。しかし一方で「復興災害」ということも言われています。
具体的には神戸市長田区などは、6000億円の公共投資が行われ、表面は震災の痕跡はありません。しかし住民がのぞんでいた復興と程遠い現実を阪神大震災20年慰霊祭で思い知らされました。
http://futaba-bousai.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-977a.html
(石井弘利さんのご冥福をお祈りします。)
やはり岡本正さんの視点は減災活動でも必要であると思いました。
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