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2017年2月 1日 (水)

岡本正弁護士の防災講演会


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 2017年1月29日に下知コミュ二ティ・センターにて岡本正弁護士の講演会が開催されました。主催はサーパス知寄町1防災会でした。
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「防災活動と言えば、一般的にはご自身が助かるための避難準備や避難対策が主体です。水や食料などは狭い日本ですから3日もすれば避難所へは届きます。問題はそこではないと思います。」
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「ご自身が罹災して、動けなくなった。連絡が取れない状態になった。その場合、家族や会社が困らないようにする対策がBCP(事業継承計画)の肝であります。
 ご自身が(その場)にいない場合にどう動くのか。残された人が不自由しないことが大事です。」

 「自分が亡くなることを前提で残された家族と会社をどうするのかを考える。そういう視点で物事を整理することが大事です。当面の生活をどうするのか。子供が進学するのに資金はどうするのか?
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 夫が震災で亡くなったが見舞金は出来るか?銀行やリース会社の塩払い猶予は出来るのか?どう言う手続きをすればいいのか?電氣・ガス・水道・電話料金などの公共料金の支払い猶予は可能なのか?などの切実な問題が多いとの事です。

「一切の支払い猶予をする方法として破産があります。個人事業主としては破産になると以後の銀行融資は出来なくなります。そこで「個人的私的整理ガイドライン」なども検討すべきでしょう。」
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 岡本さんは災害対策として重要な点を3つ上げていただきました。

1)罹災証明書を必ず役所でもらうこと

 見舞金や弔慰金など頂けるものの申請や、支払猶予の手続きなどには、絶対に必要な手続きです。これをもらわないと先へ進めません。

2)被災者生活再建支援金があります。

 
3)災害弔慰金もあります。

 世帯主に500万円。その他の家族に250万円支給されます。

 ただし大災害直後は役所も大混乱しています。被災者支援の措置や、法律や制度は国から都道府県へ、市町村へ上位下竜されます。しかし基礎自治体が超多忙状態ですので、被災者の1人1人へ情報は届きません。

 平時からそういう制度や仕組みがあることを調査し、災害時に役場や金融機関の窓口を訪ねて下さい。わからなければ弁護士に相談してください。とのことでした。

 窓口担当者も知らない場合が多く、冷静に対応することです。また義捐金や見舞金は差し押さえを免れることも出来ます。罹災証明書を持って行って支払いを止める処置も出来ると言う事です。

 「知識の備え」が「防災減災になります。」ということを岡本正弁護士から学びました。大変有意義な講演会でした。参考になりました。サーパス知寄町1防災会の皆様だんどりなどありがとうございました。

 こちらも資料もいただきましたので、後日整理してみたいと思います。

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