自民党の緊急事態条項は災害時に役にはたたない!!
2016年5月22日午後2時半から高知県人権啓発センターでの講演会@憲法に緊急事態条項は必要か―災害対策を憲法改悪のダシにするな」(講師・永井幸寿弁護士・日弁連災害復興委員会前委員長)を聴講に行きました。主催は高知県平和運動センターと平和憲法ネットワーク高知でした。
夜須の海は良い風でしたが、12時で海から上がり急いでぎ装解除し、会場に向かいました。100人程度の県民が聴講に来ていました。
聴講した感想は、表題のとうり「自民党の緊急事態条項は災害時に役にはたたない!」ということが良く理解できました。災害対策の基本は、地域コミュニティにあり、基礎自治体(市町村)と住民との協働で実施すべきものであり、国はその後方支援に徹すべきなんです。国が出しゃばり、災害対策だ、テロ対策だと言いだすことは、過去の歴史から見ても危険であり、人権侵害と独裁が台頭するだけであり、「百害あって一利なし」の自民党の緊急事態条項であります。
「そもそも自民党の「緊急事態条項」なるものが出てきた背景を考察しますと、日本国9条の改正を自民党は画策しましたが、出来ませんでした。
次に憲法96条の改正と言う「2段階方式」の改憲案を出しましたが、失敗しました。現在は「解釈改憲→明文改憲→8条の改正」の3段階方式を狙い現代進行中です。
そこで緊急事態条項の創設をし、大規模災害と同時多発テロ対策としています。」
「近代憲法は基本的人権を基礎にし、人権実現の手段として国家があり、権力の濫用を防止するために、3権分立(立法・行政・司法)となっています。
国家緊急権は人権思想とは真逆であり、基本的人権を侵害し、国家が肥大化し、権力を集中させてしまいます。近代国家成立以前の絶対王政時代の国家像に近いと言えます。」
永井幸寿さんの話は実に具体的で明瞭わかりやすい。ご自身も1995年ンp阪神大震災で弁護士事務所の建物が倒壊。以来災害復興支援に弁護士の立場で関われていました。被災地事情にも詳しく、現場からの発想です。
「過去の歴史ではナチスがワイマール憲法の緊急大統領令を悪用し、1933年に1年足らずで独裁政治を確立するテコに使用しています。全権委任法がそれです。国会も機能を停止。緊急措置が延長され、人権侵害、言論の自由、表現の自由の侵害、政治活動の制約などが行われ、戦争体制へ組み込まれて行きました。」
「日本では関東大震災時に戒厳が実施、軍が自警団への指示権の付与などでデマを流し朝鮮人や社会運動家の大量虐殺が行われました。」
「日本国憲法には、あえて国家緊急法の規定は設けていません。
①それは民主政治を徹底させて国民の権利を充分擁護するためには非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならない。-民主主義。
②非常という言葉を口実に政府の自由判断を大幅に残しておくとどのような精緻な健康でも破壊される可能性がある。-立憲主義。
③特殊の必要があれば臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば、参議老いん緊急集会を招集して対処できる。(仮に衆参同日選挙の事態でも、非改選の参議院議員が定数の半数いますので国会審議は可能。)-憲法の制度。
④特殊な事態には、平常時から法令などの制定によって濫用されない形式で完備しておくことが出来るはず。-法律等による準備。
また日弁連として、2015年9月に東日本大震災で被災した3県(岩手・宮城・福島)の37市町村にアンケートを実施し、24市町村から回答が寄せられました。
「災害対策・災害対応について憲法は障害となったか。との問いに対し、障害とはならない回答が23自治体で96%。なったという自治体も勘違いで、後でならなかったに訂正しましたので100%憲法は障害になりませんでした。
災害対策・災害対応については79%の自治体が市町村主導と回答しています。国主導は4%でした。。
災害対策基本法で、災害対策の権限は市町村にゆだねられている現在の精度を変えるべきでないと回答した自治体が71%ありました。
過去の歴史からも、自民党案の緊急事態を想定した憲法改正案も、1度発動されますと、解除の手段があいまいなために解除されないでしょう。また権力者は一度手に入れた権力の「魔法の杖」を自分から手放しません。国のトップの資質で国の動向が左右される言う大変な事態になりかねません。
講演のあと質問をしました。
「災害対策基本法が、2015年に改正され、地区防災計画が出来ました。これは市町村単位の地域防災計画を補完するために、より小さな地域コミュニティ単位、町内会単位で地区防災計画が立案できるようになりました。
市民参加の地域防災計画を念頭にしています。間違いなく安倍内閣の内閣府が立案しています。一方で強権的な緊急事態法的な災害対策を名目に出してくる。整合性がなくよくわからないのですが・・」と聞きました。
「中央省庁の官僚の皆さん各位は真摯で優秀な人たちが多い。被災地に寄り添い懸命に事態の打開をせんがための努力をされています。
災害やテロを名目に憲法を改正したいという野心を抱いている人たちが1部に存在していることも事実です。
最初に申し上げたように災害対策を名目に使っているだけで、災害対策にことさら熱心ではないのです。国が出しゃばるといいことばかりではありません。
東日本大震災時でも、福島県浪江町で津波被災者の懸命な救援活動が行われていました。日暮れになり明朝行うことにしました。瓦礫に捕まり救助を求めている人たちがたくさにました。
ところが国が福島第1原発から10キロ以内は強制退去を決めました。翌朝救援に行くことが出来ず、多数の被災者が見殺しになりました。」」
また以下の質問もしました。
「今年は昭和南海地震から70年になります。その2年前の東南海地震は1944年に発生2000人の人達が亡くなりました。大戦中で軍は一切の報道を禁止し、研究も一切させまんでした。2年後の昭和南海地震の対策に活かされることはありませんでした。既に日本でも弊害の実例が出ています。」
「そうですね。当時もう一つ三河地震もありました。記録をすべて抹消しようとしていました。情報を統制するからデマも発生します。被災地関連の情報を出すことで、支援も集まり、励まされて被災地の復興が早くなります。
災害対策は市町村と住民が主体で行い、国は後方支援に徹するべきなんです。」
また永井幸寿さんは、「原発立地自治体は事前に避難訓練をしているようにないのです。原発事故は起こるはずはない。ことを前提に思考も行動も停止しています。福島の教訓が全く活かされていません。」
講演会終了後「憲法に緊急事態条項は必要か」(永井幸寿・著・岩波書店)を購入し、サインをしていただきました。災害対策の良い学習機会になりました。著作も後日じっくり読んでみます。
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