若松町耐震護岸工事 工法編
高知市若松町の耐震護岸工事は、高知県土木部高知土木事務所の事業で現在行われています。
その工法に関する資料です。説明ではこう書いています。
「ジャイロパイラーのジャイロプレス機構により、鋼管杭を回転切削圧入し、既存の構造物を残したまま、構造物の機能を強化・再生、新規構築を行います。」
鋼管杭(直径1・3M)を27Mのシルト層に埋め込み、その上に新しくコンクリートで新しい堤防を建設します。
「期待される効果」については、高知土木事務所の説明書であるそうです。
→高知土木事務所の説明
http://futaba-bousai.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/post-e1f6.html
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田邊太郎さんコメントありがとうございました。身の回りの地域防災しか立場上できませんので、専門家とおぼしき「鳥瞰的な」ご意見は参考になります。
津波避難ビルがナンセンスと言われましたが、地区防災会結成以来、高知市には公共の避難タワーの建設や、国道筋の歩道橋を、静岡県吉田町が建設したような、耐震避難横断歩道橋(1200人収容)6億円などを要望していますが、まったく実現の様子は見られません。
津波避難ビルなぞ今になって市役所は偉そうに言っていますが、8年前はそうした概念もなく、独自にビル所有者を交渉し、「うちのビルが地震で壊れていなければ避難したらいいよ」と言ってくださいました。
高知市指定の津波避難ビルは、賠償は高知市がすえるように協定書で書いてあります。それで地区指定避難ビルが、高知指定の津波避難ビルに3か所変わりました。
地区防災会に賠償責任など担えるはずもなく、地震で壊れたのか、津波で壊れたのか、人為的に壊れたのかは検証することなど出来る訳がありません。ナンセンスですね。
投稿: 西村健一 | 2016年8月 4日 (木) 09時48分
下知地区の問題のひとつに、電車道を通って上の津波瓦礫が集残することでしょう。高知市にでも聞かれたら、瓦礫集残の地区ごとの扁平率があると思います。創造ですけど・・・復旧計画を立案するときの基礎資料です。
下知地区には、津波避難タワーが必要ですね。マンションの踊り場間借りは、避難住民格差が問題になります。実際問題、上下水道電力の麻痺の状態で、津波避難ビルとはナンセンスです。一時高台避難は、皆さんが思っている以上に、長くなるはずです。使えるのは、パチンコ屋さんの立体駐車場でしょう。
もう少し、勉強されるべきですね。
基本的に、私の赴任先立った岩手沿岸も、避難ビルの選定基準は、数日間の滞在が基本です。行政の避難所の補給体制の確立には、思った以上の時間がかかります。ちなみに、津波警報解除の想定時間は南海トラフの場合、1日ということはありませんよね。マンションもライフラインが途絶すれば、3時間ぐらいで機能不全に陥ります。つまり、マンションの住民は避難所への避難を考えるのです。そこか避難ビルとは、ナンセンスです。避難高台の定義の中に、補給体制の利便性を求められています。この補給体制が問題の根源で、先に言った避難住民の格差は排除しなければならないということなのです。配給は兵頭であるということは、自宅在住者は、避難者と見なさいという原則があるのです。マンションへの一時避難はありえないのです。
物資の補給には、冠水状態では空輸が現実的です。ボートは水深問題が出ます。それに一度の輸送量はヘリのほうが大量です。それよりも予想単位時間が少ないというメリットは逃せません。と考えれば、避難タワーが現実的です。と同時に、避難ビルの使用後の補償問題は、高知はどうしているのでしょうね。避難者受け入れでの施設損耗に対する賠償問題です。非常時だから、タダだなんて現実は甘くないですよ。避難行為の法的根拠を考えれば、おのずと答えは出てきます。したがって、関東では、避難ビルの指定については、消極的で公的施設の一時避難を推奨しています。
自主防災組織が、日案ビルと指定した場合、そこでの避難損耗は、誰の責に帰属するのか?少なくても、市は感知しないでしょう。自主防が勝手に聞けたことだから・・・と逃げるのは目に見えています。マンションを一時避難場所に指定した機関が責を追うのは当然でしょう。
今の防災政策は、すべて事後訴訟を見据え始めています。東日本大震災関連の訴訟は周知の通りですね。本当の社会的災害は、復旧後に来るのです。災害総論でよく出てくるフレーズです。その通りですね。もう少し勉強されることを期待します。
投稿: 田邊太郎です。 | 2015年7月25日 (土) 00時26分